土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第22の3条(土地改良区への提出を要する電磁的方法) 法第二十六条第三項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。