HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第71の6条(検査役の選任)

裁判所は、土地改良区の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「土地改良区及び検査役」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1