土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号
第76の2条(組織変更計画の承認等)
施設管理土地改良区は、前条の規定による組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2 前項の議決をする場合には、第三十三条に規定する議決によらなければならない。
3 第一項の総会の招集に対する第二十八条の規定の適用については、同条中「及び目的」とあるのは「、目的及び組織変更計画の要領」と、同条第一項中「五日前」とあるのは「二週間前」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
4 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 組織変更後の一般社団法人(以下「組織変更後一般社団法人」という。)の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項 二 前号に掲げるもののほか、組織変更後一般社団法人の定款で定める事項 三 組織変更後一般社団法人の理事の氏名 四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 組織変更後一般社団法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十五条第二項第一号に規定する監事設置一般社団法人である場合 組織変更後一般社団法人の監事の氏名 ロ 組織変更後一般社団法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人である場合 組織変更後一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称 五 組織変更後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所 六 組織変更がその効力を生ずべき日 七 その他農林水産省令で定める事項
5 組織変更については、第二十四条の規定を準用する。