土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号
第76の16条(準用規定)
第二十四条、第七十六条の二第二項及び第三項、第七十六条の三、第七十六条の四、第七十六条の五第二項から第四項まで、第七十六条の六第四項並びに第七十六条の八から第七十六条の十までの規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第七十六条の二第二項中「前項」とあるのは「第七十六条の十二第一項」と、同条第三項中「第一項の」とあるのは「第七十六条の十二第一項の」と、第七十六条の三第二項第二号及び第七十六条の八第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と、第七十六条の五第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十六条の十三第一項」と、第七十六条の六第四項中「第二章第一節第五款第一目」とあるのは「第二章第一節第五款第二目」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。