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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第96の4条(準用規定)

第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、第三十六条第一項及び第五項から第八項まで、第三十六条の三第一項、第四十七条、第五十条、第五十二条第一項から第三項まで、第五項前段及び第六項から第九項まで、第五十二条の二から第五十五条まで、第五十七条本文、第五十七条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三、第五十八条から第六十五条まで、第八十七条の三、第八十七条の四第一項、第二項及び第四項、第八十七条の五、第八十八条第十五項から第二十項まで、第九十条第四項及び第七項、第九十一条第一項ただし書並びに第九十三条の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十六条第一項及び第三十六条の三第一項 定款 条例 第三十六条第一項 その地区内にある土地につき、その組合員に対して その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、 できる できる。この場合において、第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業に係る賦課徴収については、市町村は、その賦課徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない 第三十六条第五項 組合員又は准組合員 第一項に規定する者 第一項若しくは第二項 同項 第三十六条の三第一項 組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを 土地改良事業(第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地を 当該組合員 その者 第五十二条第六項 当該土地改良区の理事 当該市町村の長 第五十二条第七項 第二十七条、第二十八条第一項 第二十八条第一項 第五十二条の三第二項 「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」 「前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項」とあるのは「前条第六項」 第五十三条の四第二項 第五十二条第四項から第九項まで及び 第五十二条第五項前段及び第六項から第九項まで並びに 第五十五条 申請し 申請し、又は嘱託し 第五十七条の二第一項 管理規程を定め 条例をもつて、管理規程を定め 第五十七条の二第一項及び第三項 都道府県知事の認可を受けなければ 都道府県知事に協議しなければ 第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及び第三項並びに第六十二条第一項 組合員 第三十六条第一項に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの 第六十一条第三項 規約 条例 第六十四条 第百十三条の三第二項 第百十三条の三第三項 第八十七条の三第一項 第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は第八十五条の四第一項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第一項 第九十六条の二及び第九十六条の三 第八十七条の三第六項 関係市町村長(その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、関係市町村長及び当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者) その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者 第八十七条の三第七項 及び第四項 から第六項まで 第八十七条の四第一項 第八十五条から前条まで 第九十六条の二及び第九十六条の三 第八十七条の四第二項 あらかじめ あらかじめ、市町村の議会の議決を経て 必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに 必要な事項について 第八十七条の四第四項 第七条第三項 第七条第三項、第五項及び第六項 第八十七条の五第一項 第八十五条から前条まで 第九十六条の二から第九十六条の四まで 第八十八条第十八項 定めるとき」とあるのは「定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。) 関係市町村長(その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、関係市町村長及び当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者)」とあるのは「その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)にあつては、当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者 第八十八条第十九項 第八条第二項 第七条第五項及び第六項、第八条第二項 第八十七条の四第二項及び第三項 第八十七条の四第二項 同条第二項中「その緊急防災等工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設又は代替農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項 同項中「その緊急防災等工事計画 変更後のその緊急防災等工事計画及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項 市町村の議会の議決を経て、変更後のその緊急防災等工事計画」と、「必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは「必要な事項について 第八十八条第二十項 第一項、第七項、第十二項、第十六項又は前項 前項 第六項、第十項、第十三項又は前二項 同項 手続(第六項において準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、第六項において準用する第八条第二項に規定する手続) 手続 第九十条第四項 前二項に掲げる者 第三十六条第一項に規定する者 対する負担金 対して賦課徴収する金銭、夫役又は現品 土地改良区から 土地改良区から、その同意を得て 第九十条第七項 第二項、第四項又は前項 第四項 第八十七条の四第一項又は第八十七条の五第一項 第八十七条の五第一項 第九十三条 土地改良区その他の者 土地改良区その他の者(国及び都道府県を除く。) 2 前項において読み替えて準用する第八十七条の三第一項の土地改良事業計画、前項において読み替えて準用する第八十七条の四第一項の緊急防災等工事計画及び前項において読み替えて準用する第八十七条の五第一項の応急工事計画については、第九十六条の二第六項の規定を準用する。

この条文が引く先 40

準用 土地改良法 第48条 (土地改良事業計画の変更等) 準用 土地改良法 第87の4条 (急施の場合) 準用 土地改良法 第87の5条 準用 土地改良法 第88条 (計画の変更等) 準用 土地改良法 第90条 (国営土地改良事業の負担金) 準用 土地改良法 第91条 (都道府県営土地改良事業の分担金等) 準用 土地改良法 第93条 (土地改良施設の申出による管理) 引用 土地改良法 第3条 (土地改良事業に参加する資格) 引用 土地改良法 第7条 (設立認可の申請) 引用 土地改良法 第8条 (審査及び公告等) 引用 土地改良法 第27条 (監事による会議の招集) 引用 土地改良法 第28条 (会議招集の通知等) 引用 土地改良法 第36条 (経費の賦課) 引用 土地改良法 第36の3条 (特別徴収金) 引用 土地改良法 第47条 (工事に必要な援助請求) 引用 土地改良法 第50条 (国有地の譲与又は国有地への編入) 引用 土地改良法 第52条 (換地計画の決定及び認可) 引用 土地改良法 第52の2条 (審査及び公告等) 引用 土地改良法 第52の3条 (異議の申出) 引用 土地改良法 第52の4条 引用 土地改良法 第52の5条 (換地計画) 引用 土地改良法 第53条 (換地) 引用 土地改良法 第53の2条 (非農用地区域内に換地する土地の指定) 引用 土地改良法 第53の2の2条 (換地を定めない場合等の特例) 引用 土地改良法 第53の2の3条 引用 土地改良法 第53の3条 (土地改良施設等の用に供する土地についての措置) 引用 土地改良法 第53の3の2条 引用 土地改良法 第53の4条 (換地計画の変更) 引用 土地改良法 第53の5条 (一時利用地の指定) 引用 土地改良法 第53の6条 (使用及び収益の停止) 引用 土地改良法 第53の7条 (一時利用地の指定等に伴う土地の管理) 引用 土地改良法 第53の8条 (一時利用地の指定等に伴う補償等) 引用 土地改良法 第54条 (換地処分) 引用 土地改良法 第54の2条 (換地処分の効果及び清算金) 引用 土地改良法 第54の3条 (清算金の徴収及び支払い) 引用 土地改良法 第55条 (換地処分による登記) 引用 土地改良法 第57条 (施設の管理) 引用 土地改良法 第57の2条 (管理規程) 引用 土地改良法 第57の3条 (予定外廃水の排除等のための措置) 引用 土地改良法 第58条 (組合員の使用収益権)

この条文を準用・引用する条文 31

準用 土地改良法 第3条 (土地改良事業に参加する資格) 準用 土地改良法 第30条 (総会の議決事項) 準用 土地改良法 第36条 (経費の賦課) 準用 土地改良法 第91の2条 (都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金) 準用 土地改良法 第92の2条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例) 準用 土地改良法 第113の2条 (土地の共有者等の取扱い) 準用 土地改良法 第113の4条 (登記所への届出) 準用 土地改良法 第116条 (他の登記の停止) 準用 土地改良法 第117条 (施行に係る地域を数区に分けた場合) 準用 土地改良法 第122条 (土地改良事業に係る損失補償) 準用 土地改良法 第123の2条 (一時利用地の指定等の場合の工事の施行) 準用 土地改良法 第136条 (決議、選挙等の取消し等) 準用 土地改良法施行令 第50の2の9条 準用 土地改良法施行令 第50の2の10条 準用 土地改良法施行令 第50の2の11条 (急施の場合の要件) 準用 土地改良法施行令 第50の2の12条 準用 土地改良法施行令 第50の2の13条 (農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の変更の要件) 準用 土地改良法施行令 第72の3条 (市町村が行う土地改良事業に係る特別徴収金) 準用 土地改良法施行令 第72の3の2条 (市町村が行う農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件) 準用 土地改良法施行令 第78条 (国の補助) 準用 土地改良法施行規則 第76の15条 準用 土地改良法施行規則 第76の17条 準用 地すべり等防止法施行令 第16条 (都道府県に対する国の補助) 準用 農業振興地域の整備に関する法律施行令 第8条 (農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土地) 準用 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条 準用 農業経営基盤強化促進法 第22の6条 (土地改良法の特例) 準用 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第14条 (土地改良法の特例) 準用 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第7条 (福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件) 引用 土地改良法 第96の4条 (準用規定) 引用 土地改良法施行規則 第76の16条 引用 普通交付税に関する省令 第9条 (密度及び密度補正係数の算定方法)