土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号
第96の4条(準用規定)
第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、第三十六条第一項及び第五項から第八項まで、第三十六条の三第一項、第四十七条、第五十条、第五十二条第一項から第三項まで、第五項前段及び第六項から第九項まで、第五十二条の二から第五十五条まで、第五十七条本文、第五十七条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三、第五十八条から第六十五条まで、第八十七条の三、第八十七条の四第一項、第二項及び第四項、第八十七条の五、第八十八条第十五項から第二十項まで、第九十条第四項及び第七項、第九十一条第一項ただし書並びに第九十三条の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十六条第一項及び第三十六条の三第一項 定款 条例 第三十六条第一項 その地区内にある土地につき、その組合員に対して その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、 できる できる。この場合において、第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業に係る賦課徴収については、市町村は、その賦課徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない 第三十六条第五項 組合員又は准組合員 第一項に規定する者 第一項若しくは第二項 同項 第三十六条の三第一項 組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを 土地改良事業(第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地を 当該組合員 その者 第五十二条第六項 当該土地改良区の理事 当該市町村の長 第五十二条第七項 第二十七条、第二十八条第一項 第二十八条第一項 第五十二条の三第二項 「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」 「前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項」とあるのは「前条第六項」 第五十三条の四第二項 第五十二条第四項から第九項まで及び 第五十二条第五項前段及び第六項から第九項まで並びに 第五十五条 申請し 申請し、又は嘱託し 第五十七条の二第一項 管理規程を定め 条例をもつて、管理規程を定め 第五十七条の二第一項及び第三項 都道府県知事の認可を受けなければ 都道府県知事に協議しなければ 第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及び第三項並びに第六十二条第一項 組合員 第三十六条第一項に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの 第六十一条第三項 規約 条例 第六十四条 第百十三条の三第二項 第百十三条の三第三項 第八十七条の三第一項 第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は第八十五条の四第一項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第一項 第九十六条の二及び第九十六条の三 第八十七条の三第六項 関係市町村長(その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、関係市町村長及び当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者) その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者 第八十七条の三第七項 及び第四項 から第六項まで 第八十七条の四第一項 第八十五条から前条まで 第九十六条の二及び第九十六条の三 第八十七条の四第二項 あらかじめ あらかじめ、市町村の議会の議決を経て 必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに 必要な事項について 第八十七条の四第四項 第七条第三項 第七条第三項、第五項及び第六項 第八十七条の五第一項 第八十五条から前条まで 第九十六条の二から第九十六条の四まで 第八十八条第十八項 定めるとき」とあるのは「定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。) 関係市町村長(その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、関係市町村長及び当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者)」とあるのは「その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)にあつては、当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者 第八十八条第十九項 第八条第二項 第七条第五項及び第六項、第八条第二項 第八十七条の四第二項及び第三項 第八十七条の四第二項 同条第二項中「その緊急防災等工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設又は代替農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項 同項中「その緊急防災等工事計画 変更後のその緊急防災等工事計画及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項 市町村の議会の議決を経て、変更後のその緊急防災等工事計画」と、「必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは「必要な事項について 第八十八条第二十項 第一項、第七項、第十二項、第十六項又は前項 前項 第六項、第十項、第十三項又は前二項 同項 手続(第六項において準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、第六項において準用する第八条第二項に規定する手続) 手続 第九十条第四項 前二項に掲げる者 第三十六条第一項に規定する者 対する負担金 対して賦課徴収する金銭、夫役又は現品 土地改良区から 土地改良区から、その同意を得て 第九十条第七項 第二項、第四項又は前項 第四項 第八十七条の四第一項又は第八十七条の五第一項 第八十七条の五第一項 第九十三条 土地改良区その他の者 土地改良区その他の者(国及び都道府県を除く。)
2 前項において読み替えて準用する第八十七条の三第一項の土地改良事業計画、前項において読み替えて準用する第八十七条の四第一項の緊急防災等工事計画及び前項において読み替えて準用する第八十七条の五第一項の応急工事計画については、第九十六条の二第六項の規定を準用する。