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土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第50の2の9条

法第八十七条の三第一項第二号(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、集団的に存在する土地であることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし