土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第52の5条(換地計画) 換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。 一 換地設計 二 各筆換地明細 三 清算金明細 四 換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細 五 その他農林水産省令で定める事項