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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第52の5条(換地計画)

換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。 一 換地設計 二 各筆換地明細 三 清算金明細 四 換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細 五 その他農林水産省令で定める事項

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なし