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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第96条(土地改良区に関する規定の準用)

第九十五条第一項の規定により行う土地改良事業には、第四十七条、第五十条、第五十二条第一項から第五項まで、第八項及び第九項、第五十二条の二から第五十五条まで、第五十六条第二項、第五十七条から第五十七条の三まで並びに第六十三条の規定を準用する。 この場合において、第五十二条第五項中「第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければ」とあるのは「第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得なければ」と、第五十三条の四第二項中「第五十二条第四項から第九項まで及び」とあるのは「第五十二条第四項、第五項、第八項及び第九項並びに」と、第六十三条第三項ただし書中「第六十条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には」とあるのは「その土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の三第二項の規定による公告があつた日(換地処分に係る場合にあつては、第五十四条第四項の規定による公告があつた日)から起算して一年を経過した場合は」と読み替えるものとする。

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準用 土地改良法 第50条 (国有地の譲与又は国有地への編入) 準用 土地改良法 第52条 (換地計画の決定及び認可) 準用 土地改良法 第52の2条 (審査及び公告等) 準用 土地改良法 第52の3条 (異議の申出) 準用 土地改良法 第52の4条 準用 土地改良法 第52の5条 (換地計画) 準用 土地改良法 第53条 (換地) 準用 土地改良法 第53の2条 (非農用地区域内に換地する土地の指定) 準用 土地改良法 第53の2の2条 (換地を定めない場合等の特例) 準用 土地改良法 第53の2の3条 準用 土地改良法 第53の3条 (土地改良施設等の用に供する土地についての措置) 準用 土地改良法 第53の3の2条 準用 土地改良法 第53の4条 (換地計画の変更) 準用 土地改良法 第53の5条 (一時利用地の指定) 準用 土地改良法 第53の6条 (使用及び収益の停止) 準用 土地改良法 第53の7条 (一時利用地の指定等に伴う土地の管理) 準用 土地改良法 第53の8条 (一時利用地の指定等に伴う補償等) 準用 土地改良法 第54条 (換地処分) 準用 土地改良法 第54の2条 (換地処分の効果及び清算金) 準用 土地改良法 第54の3条 (清算金の徴収及び支払い) 準用 土地改良法 第55条 (換地処分による登記) 準用 土地改良法 第56条 (土地改良区の協議請求) 準用 土地改良法 第57条 (施設の管理) 準用 土地改良法 第57の2条 (管理規程) 準用 土地改良法 第57の3条 (予定外廃水の排除等のための措置) 準用 土地改良法 第63条 (地役権の効力) 引用 土地改良法 第5条 (設立準備) 引用 土地改良法 第47条 (工事に必要な援助請求) 引用 土地改良法 第60条 (組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請求) 引用 土地改良法 第95条 (土地改良事業の開始) 引用 土地改良法 第113の3条 (工事の完了等の場合の公告等)