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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第117条(施行に係る地域を数区に分けた場合)

土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、第五十二条第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条の五第一項(第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第六十四条(第九十二条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十九条の二第一項及び第六項、第九十四条の八第一項及び第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)、第百十三条の三、第百十三条の四並びに第百十四条第二項の規定並びに第九十六条において準用する第六十三条第三項ただし書の規定の適用については、それぞれ、土地改良事業の施行に係る地域及びその地域に係る土地改良事業とみなす。