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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第53の2条(非農用地区域内に換地する土地の指定)

土地改良区は、特定用途用地以外の土地につき、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地に定めることについて前条第一項ただし書の規定による同意を得たときは、換地計画を定める前に、当該特定用途用地以外の土地を、これを従前の土地とする換地を当該非農用地区域内に定めるべき土地として指定することができる。 2 前項の規定による指定は、その指定に係る土地につき同項に規定する同意をした者に対し、その旨を通知してするものとする。 3 土地改良区は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 22

準用 土地改良法 第3条 (土地改良事業に参加する資格) 準用 土地改良法 第53の2の3条 準用 土地改良法 第53の3条 (土地改良施設等の用に供する土地についての措置) 準用 土地改良法 第53の8条 (一時利用地の指定等に伴う補償等) 準用 土地改良法 第54の2条 (換地処分の効果及び清算金) 準用 土地改良法 第96条 (土地改良区に関する規定の準用) 準用 租税特別措置法 第33条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 準用 租税特別措置法 第34の3条 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 準用 租税特別措置法 第64条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 準用 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条 引用 土地改良法 第53の3の2条 引用 土地改良法 第53の6条 (使用及び収益の停止) 引用 土地改良法 第54の3条 (清算金の徴収及び支払い) 引用 土地改良法 第89の2条 (国又は都道府県の行う換地処分等) 引用 土地改良法 第96の4条 (準用規定) 引用 土地改良法施行規則 第43条 (換地計画の認可申請手続) 引用 土地改良法施行規則 第43の6条 (換地) 引用 土地改良法施行規則 第43の8条 (換地を定めない場合等の申出又は同意) 引用 土地改良法施行規則 第68の3条 引用 土地改良法施行規則 第76条 引用 土地改良法施行規則 第76の15条 引用 地方税法施行令 第39の7条 (法第七十三条の二十七の七第一項の政令で定める換地)