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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第53の3条(土地改良施設等の用に供する土地についての措置)

換地計画においては、第一号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第二号又は第三号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合には当該土地改良事業の計画において定められた非農用地区域内の一定の土地を、それぞれ換地として定めないで、これらの施設の用に供する土地(同号に掲げる施設の用に供する土地にあつては、当該施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積を超えない範囲内の土地に限る。)として定めることができる。 この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。 一 当該土地改良事業によつて生ずる土地改良施設 二 次に掲げる施設のうち、当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるもの イ 農業経営の合理化のために必要な施設(前号に掲げる施設を除く。)で農林水産省令で定めるもの ロ 当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設(前号及びイに掲げる施設を除く。)で農業構造の改善を図ることを目的とするもののうち、地方公共団体の計画に定められたもの(政令で定める要件に適合するものに限る。) 三 当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の大部分が利用すると見込まれる施設で、前号イ又はロに掲げる施設に該当するもの(同号に掲げる施設を除く。) 2 前項前段の場合には、当該換地計画において、土地改良区、市町村、農業協同組合その他政令で定める者のうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、その者の同意を得て、当該土地を取得すべき者として定めなければならない。 3 第一項前段の場合には、第五十三条の二の二第二項の規定を準用する。 ただし、換地計画において第一項第一号の土地改良施設の用に供される土地を取得すべき者として定められる者が土地改良区である場合にあつては、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 土地改良法 第3条 (土地改良事業に参加する資格) 準用 土地改良法 第53の8条 (一時利用地の指定等に伴う補償等) 準用 土地改良法 第54の2条 (換地処分の効果及び清算金) 準用 土地改良法 第89の2条 (国又は都道府県の行う換地処分等) 準用 土地改良法 第96条 (土地改良区に関する規定の準用) 準用 土地改良法施行令 第48の5条 (農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件) 準用 土地改良法施行令 第48の6条 (土地改良施設等の用に供する土地の取得者) 準用 土地改良法施行令 第50の3条 (土地改良施設等の用に供する土地の取得者) 準用 土地改良法施行規則 第43条 (換地計画の認可申請手続) 準用 土地改良法施行規則 第43の11条 (換地とみなされる土地の取得者) 準用 地方税法施行令 第37の12条 (法第七十三条の六第一項の換地の取得) 準用 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条 引用 土地改良法 第53の3の2条 引用 土地改良法 第96の4条 (準用規定) 引用 土地改良法施行規則 第43の9条 (農業経営の合理化のために必要な施設) 引用 土地改良法施行規則 第43の10条 (法第五十三条の三の二の規定が適用されない土地) 引用 土地改良法施行規則 第68の3条 引用 土地改良法施行規則 第76条 引用 土地改良法施行規則 第76の15条 引用 地方税法 第73の27の7条 (土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等) 引用 地方税法施行令 第39の7条 (法第七十三条の二十七の七第一項の政令で定める換地) 引用 租税特別措置法 第34の3条 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18条 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)