土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号
第43の11条(換地とみなされる土地の取得者)
法第五十三条の三の二第二項において読み替えて準用する法第五十三条の三第二項の農林水産省令で定める者は、法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地を取得した後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。)にあつては、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを備えることとなる者とする。 一 耕作又は養畜の業務に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てについて耕作又は養畜の業務を営むと認められること。 二 耕作又は養畜の業務に必要な農作業に年間百五十日以上従事すると認められること。 三 法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地を効率的に利用して耕作又は養畜の業務を営むことができると認められること。