土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第55条(換地処分による登記) 第五十四条第四項の規定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。