土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第43の5の2条(換地計画書の記載事項の提供) 土地改良区は、農業委員会に対し、その求めに応じ、換地計画書に記載され、又は記載されることが見込まれる事項のうち、法第五十二条の五第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。 2 土地改良区は、前項に規定する事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。