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農業経営基盤強化促進法昭和五十五年法律第六十五号

第22の6条(土地改良法の特例)

都道府県又は市町村が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における同法第八十七条の三第一項第一号及び第三号並びに同条第三項及び第四項並びに第八十八条第十五項、第十七項及び第十八項、第九十一条の二第六項第一号並びに第九十二条の二の規定の適用については、同法第八十七条の三第一項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有する」とあるのは「有し、又は農業の経営若しくは農作業(以下「農業経営等」という。)の委託を受けている」と、同項第三号中「を有する」とあるのは「を有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日において委託を受けている農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第三項中「貸し付けている」とあるのは「貸し付け、又はその農業経営等に係る委託を受けている事業施行地域内農用地の農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同条第四項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「を貸し付けている」とあるのは「の貸付け又は農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同法第八十八条第十五項第一号中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同項第二号中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日における前号の農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第十七項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「設定」とあるのは「設定又は農業経営等の委託」と、同条第十八項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同法第九十一条の二第六項第一号中「又は移転した者」とあるのは「若しくは移転した者又は農業経営等の委託をした者」と、同号ハ中「使用貸借又は」とあるのは「使用貸借若しくは当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて委託された農業経営等の委託又は」と、「使用貸借の」とあるのは「使用貸借若しくは当該場合における委託された農業の経営の委託の」と、同法第九十二条の二中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「存続期間」とあるのは「存続期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業経営等に係る委託の期間」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 前項の場合において、農地中間管理機構が土地改良法第八十七条の三第二項若しくは第八十八条第十六項(これらの規定を同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の同意をするとき、又は前項の規定により読み替えて適用する同法第八十七条の三第四項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により土地改良事業を行うべきことを要請するときは、当該農地中間管理機構は、あらかじめ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある農業の経営又は農作業(次項において「農業経営等」という。)の委託を受けている農用地について同法第三条に規定する資格を有する者の同意を得なければならない。 3 第一項の場合において、農地中間管理機構は、農業経営等の委託に当たつて、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該農業経営等の委託の相手方に対し、当該土地改良事業が行われることがあることについて説明しなければならない。