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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第89条(農用地以外の土地等の権利についての交換分合)

法第百十一条において準用する法第九十七条第一項から第三項まで、法第九十八条第一項及び第八項、法第九十九条第一項、第二項及び第五項、法第百条、法第百条の二、法第百一条第二項、法第百二条第二項、法第百四条第二項並びに法第百七条の場合には、それぞれ第七十七条から前条までの規定を準用する。