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小笠原諸島振興開発特別措置法昭和四十四年法律第七十九号

第21条(農用地開発のための交換分合)

東京都は、振興開発計画に基づく効率的な農用地の開発のため必要があるときは、開発して農用地とすべき土地及びその周辺の土地(政令で定めるものを除く。)につき交換分合計画を定め、当該土地に関する権利の交換分合を行うことができる。 2 前項の規定による交換分合により、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第十三条第七項に規定する特別賃借権に代わるものとして設定された賃借権は、同法の規定の適用については、同項の特別賃借権とみなす。 3 土地改良法第百条の二から第百八条まで、第百十三条、第百十三条の四から第百十五条まで、第百二十三条その他同法の交換分合に関する規定は、第一項の交換分合に関して準用する。 4 第一項の交換分合に関しては、前項において準用する土地改良法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし