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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第44条(換地計画の変更の認可申請手続)

法第五十三条の四第一項の規定による認可の申請には、第四十三条の規定を準用する。 この場合において、同条第一号中「法第五十二条第五項」とあるのは、「法第五十三条の四第二項において準用する法第五十二条第五項」と読み替える。