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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第68の2条(国又は都道府県が行なう換地処分等)

法第八十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法第五十二条第五項前段の場合には、第二十八条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし