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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第1の6条(土地区画整理事業に係る同意の基準)

法第十九条の九第一項の同意は、土地区画整理法第九条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当するときは、これをすることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし