土地区画整理法施行規則昭和三十年建設省令第五号
第4の4条(公告の方法)
法第九条第三項(法第十条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)、第十一条第八項、第二十一条第三項若しくは第四項、第三十九条第四項若しくは第五項、第四十五条第五項、第五十一条の九第三項(法第五十一条の十第二項、第五十一条の十一第二項及び第五十一条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。