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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第83条(耕地の造成)

土地所有者又は関係人は、前条第一項の規定による要求をする場合において、収用される土地が耕作を目的とするものであるときは、その要求にあわせて、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金に代る範囲内において、同条第七項の規定の趣旨により、替地となるべき土地について、起業者が耕地の造成を行うことを収用委員会に要求することができる。 2 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、権利取得裁決において工事の内容及び工事を完了すべき時期を定めて、耕地の造成による損失の補償を替地による損失の補償にあわせて裁決することができる。 3 前項の場合において、起業者が国以外の者であるときは、収用委員会は、必要があると認めるときは、同時に起業者が耕地の造成のための担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。 4 前項の規定による担保は、収用委員会が相当と認める金銭又は有価証券を供託することによつて、提供するものとする。 5 起業者が工事を完了すべき時期までに工事を完了しないときは、土地所有者又は関係人は、収用委員会の確認を得て前項の規定による担保の全部又は一部を取得する。 この場合において、起業者は、収用委員会の確認を得て耕地の造成による損失の補償の義務を免かれるものとする。 6 起業者は、工事を完了したときは、収用委員会の確認を得て第四項の規定による担保を取りもどすことができる。 7 前二項の規定による担保の取得及び取りもどしに関する手続は、国土交通省令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 35

準用 土地収用法 第87条 (請求、要求の方法) 準用 土地収用法 第98条 (担保の供託) 準用 土地収用法 第123条 (緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用) 準用 土地収用法 第139の4条 (事務の区分) 準用 土地収用法施行規則 第17条 (裁決申請書の添附書類の様式) 準用 土地収用法施行規則 第19条 (担保の取得及び取りもどしの手続) 準用 土地収用法施行規則 第20条 準用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第33条 (事務の区分) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法 第26条 (担保の提供) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法 第47の2条 (事務の区分) 準用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第21条 (損失の補償の裁決に関する経過措置) 準用 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第2条 (他の法令の準用) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第49条 (担保の取得及び取戻しに関する手続) 引用 土地収用法 第70条 (損失補償の方法) 引用 土地収用法 第82条 (替地による補償) 引用 土地収用法 第95条 (権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等) 引用 土地収用法 第97条 (明渡裁決に係る補償の払渡し又は供託等) 引用 土地収用法 第99条 (供託の方法) 引用 土地収用法 第100条 (収用又は使用の裁決の失効) 引用 土地収用法 第138条 (権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定) 引用 土地収用法施行規則 第21条 引用 土地収用法施行規則 第22条 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第19条 (担保の取得及び取戻しの手続) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第20条 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第21条 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第22条 引用 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第28条 (他の法令の準用) 引用 独立行政法人水資源機構法施行令 第56条 (他の法令の準用) 引用 国立大学法人法施行令 第25条 引用 独立行政法人国立病院機構法施行令 第16条 (他の法令の準用) 引用 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条 (他の法令の準用) 引用 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第16条 (他の法令の準用) 引用 国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令 第14条 (他の法令の準用) 引用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第58条 (事務の区分) 引用 国立健康危機管理研究機構法施行令 第21条 (他の法令の準用)