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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第70条(損失補償の方法)

損失の補償は、金銭をもつてするものとする。 但し、替地の提供その他補償の方法について、第八十二条から第八十六条までの規定により収用委員会の裁決があつた場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし