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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第84条(工事の代行による補償)

第七十五条の場合において、起業者、土地所有者又は関係人は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを収用委員会に要求することができる。 2 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、明渡裁決において工事の内容及び工事を完了すべき時期を定めて、工事の代行による損失の補償の裁決をすることができる。 3 前条第三項から第七項までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第三項及び第五項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 土地収用法 第87条 (請求、要求の方法) 準用 土地収用法 第98条 (担保の供託) 準用 土地収用法 第100条 (収用又は使用の裁決の失効) 準用 土地収用法 第139の4条 (事務の区分) 準用 土地収用法施行規則 第17の6条 (法第四十七条の三第一項の書類の様式) 準用 土地収用法施行規則 第19条 (担保の取得及び取りもどしの手続) 準用 土地収用法施行規則 第20条 準用 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第28条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人水資源機構法施行令 第56条 (他の法令の準用) 準用 国立大学法人法施行令 第25条 準用 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第2条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人国立病院機構法施行令 第16条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条 (他の法令の準用) 準用 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第16条 (他の法令の準用) 準用 国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令 第14条 (他の法令の準用) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第58条 (事務の区分) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第49条 (担保の取得及び取戻しに関する手続) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第50条 (請求書及び要求書の記載事項) 準用 国立健康危機管理研究機構法施行令 第21条 (他の法令の準用) 引用 土地収用法 第70条 (損失補償の方法) 引用 土地収用法 第97条 (明渡裁決に係る補償の払渡し又は供託等) 引用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第35条 (損失の補償に関する土地収用法の準用)