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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第98条(担保の供託)

権利取得裁決又は明渡裁決に係る第八十三条第四項(第八十四条第三項において準用する場合を含む。以下第九十九条において同じ。)の規定に基く金銭又は有価証券の供託は、権利取得の時期又は明渡しの期限までにしなければならない。