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公共用地の取得に関する特別措置法昭和三十六年法律第百五十号

第28条(担保の供託)

緊急裁決があつた場合においては、土地収用法第九十八条中「第八十四条第三項」とあるのは、「第八十四条第三項及び公共用地の取得に関する特別措置法第二十六条第二項」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし