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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第97条(明渡裁決に係る補償の払渡し又は供託等)

起業者は、明渡裁決で定められた明渡しの期限までに、明渡裁決に係る補償金の払渡し、第八十五条第二項の規定に基づく物件の移転の代行又は第八十六条第二項の規定に基づく宅地の造成をしなければならない。 2 第九十五条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第二項中「権利取得の時期」とあるのは「明渡しの期限」と、同条第四項中「第四十八条第五項」とあるのは「第四十九条第二項において準用する第四十八条第五項」と、「権利取得の時期」とあるのは「明渡しの期限」と、同条第六項中「権利取得裁決に係る第八十三条第二項の規定に基く耕地の造成」とあるのは「明渡裁決に係る第八十四条第二項の規定に基づく工事の代行」と読み替えるものとする。