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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第48条(権利取得裁決)

権利取得裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。 一 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 二 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償 三 権利を取得し、又は消滅させる時期(以下「権利取得の時期」という。) 四 その他この法律に規定する事項 2 収用委員会は、前項第一号に掲げる事項については、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類によつて起業者が申し立てた範囲内で、且つ、事業に必要な限度において裁決しなければならない。 但し、第七十六条第一項又は第八十一条第一項の規定による請求があつた場合においては、その請求の範囲内において裁決することができる。 3 収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類並びに第四十三条、第六十三条第二項若しくは第八十七条ただし書の規定による意見書又は第六十五条第一項第一号の規定に基いて提出された意見書によつて起業者、土地所有者、関係人及び準関係人が申し立てた範囲をこえて裁決してはならない。 4 収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、前項の規定によるのほか、当該補償金を受けるべき土地所有者及び関係人の氏名及び住所を明らかにして裁決しなければならない。 ただし、土地所有者又は関係人の氏名又は住所を確知することができないときは、当該事項については、この限りでない。 5 収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、前二項の規定によるのほか、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存するものとして裁決しなければならない。 この場合においては、裁決の後に土地に関する所有権以外の権利が存しないことが確定した場合における土地所有者の受けるべき補償金をあわせて裁決しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 土地収用法 第97条 (明渡裁決に係る補償の払渡し又は供託等) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第4条 (読替規定) 引用 土地収用法 第46の2条 (補償金の支払請求) 引用 土地収用法 第50条 (和解) 引用 土地収用法 第94条 (前三条による損失の補償の裁決手続) 引用 土地収用法 第95条 (権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第19条 (緊急裁決) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第20条 引用 公共用地の取得に関する特別措置法 第20条 (緊急裁決) 引用 公共用地の取得に関する特別措置法 第21条 引用 都市再開発法 第118の12条 (仮登記等に係る権利の消滅について同意が得られない場合における譲受け希望の申出の撤回) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第17条 (収用又は使用の裁決に関する経過措置) 引用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第34条 (裁定の効果)