所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号 第34条(裁定の効果) 裁定について前条の規定による公告があったときは、当該裁定に係る特定所有者不明土地について土地収用法第四十八条第一項の権利取得裁決及び同法第四十九条第一項の明渡裁決があったものとみなして、同法第七章の規定を適用する。