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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号

第17条(収用又は使用の裁決に関する経過措置)

沖縄の土地収用法第三十七条第一項の規定によつてした収用又は使用の裁決は、土地収用法第四十八条及び第四十九条の規定によつてした権利取得裁決及び明渡裁決とみなす。 この場合において、収用又は使用の裁決中「収用の時期」又は「使用の時期」とあるのは、「権利を取得し、又は消滅させる時期及び土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限」とする。 2 沖縄の土地収用法第三十七条第一項の規定によつてした収用又は使用の裁決における補償金の額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、一円未満の端数についてはこれを四捨五入した額で表示されているものとみなす。