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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号

第49条

沖縄の土地区画整理法第七十三条第三項(同立法第七十八条第三項、第百二条第四項、第百十五条第四項及び第百十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、土地区画整理法の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。