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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第65条(審理又は調査のための権限等)

収用委員会は、第六十三条第四項の規定による申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 一 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書若しくは資料の提出を命ずること。 二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 三 現地について土地又は物件を調査すること。 2 前項第二号の規定によつて鑑定人に土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させるときは、当該鑑定人のうち少なくとも一人は、不動産鑑定士でなければならない。 3 第六十条の二の規定によつて委員又は職員が土地又は物件を実地に調査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、土地又は物件の所有者、占有者その他の利害関係人の請求があつたときは、これを示さなければならない。 4 前項に規定する証票の様式は、国土交通省令で定める。 5 第一項第二号の規定による鑑定人は、第六十一条第一項各号の一に該当する者であつてはならない。 6 第一項の規定による鑑定人又は参考人に対しては、条例で定めるところにより、旅費及び手当を給する。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 土地収用法 第126条 (鑑定人等の旅費及び手当の負担) 準用 土地収用法 第139の4条 (事務の区分) 準用 土地収用法 第141条 準用 土地収用法 第144条 準用 土地収用法施行令 第4条 (書類の送達) 準用 土地収用法施行規則 第18条 (証票の様式) 準用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第25条 (代行裁決等の審理手続等) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法 第38の4条 (代行裁決の審理手続等) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第4条 (読替規定) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第320条 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第334条 準用 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第56条 引用 土地収用法 第48条 (権利取得裁決) 引用 土地収用法 第60の2条 (収用委員会の事務の委任) 引用 土地収用法 第63条 (意見を述べる権利等) 引用 土地収用法 第87条 (請求、要求の方法) 引用 土地収用法 第94条 (前三条による損失の補償の裁決手続) 引用 土地収用法 第146条 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第18条 (証票の様式) 引用 公共用地の取得に関する特別措置法 第24条 (前二条の請求又は要求の期限) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第20条 (不動産の鑑定の特例) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第315条 引用 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第40条 (鑑定人等の旅費及び手当の負担) 引用 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第52条 引用 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第54条 引用 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第1条 (証票及び許可証の様式)