密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第315条 第二百十八条第三項(第二百三十二条第五項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第二号の規定により出頭を命じられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。