土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第126条(鑑定人等の旅費及び手当の負担) 第六十五条第六項(第九十四条第六項又は第百二十四条第三項において準用する第九十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定人及び参考人の旅費及び手当は、起業者の負担とする。