HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法昭和二十七年法律第百四十号

第25条(代行裁決等の審理手続等)

防衛大臣は、第二十三条第一項若しくは第三項又は前条第一項の規定により行う裁決(以下「代行裁決等」という。)の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員(以下「指名職員」という。)に行わせることができる。 2 土地収用法第六十二条から第六十五条の二までの規定並びに同法第六十五条の規定に係る同法第百四十一条第一号及び第百四十四条から第百四十六条までの規定は、代行裁決等の審理又は調査について準用する。 この場合において、同法第六十二条から第六十五条の二まで及び第百四十一条第一号中「収用委員会」とあるのは「防衛大臣」と、同法第六十三条から第六十五条までの規定中「起業者、土地所有者」とあるのは「地方防衛局長、特定土地等の所有者」と、同法第六十三条第三項中「事業の認定」とあるのは「土地等の使用又は収用の認定」と、同法第六十四条中「会長又は指名委員」とあるのは「防衛大臣又は指名職員」と、同法第六十五条第三項中「第六十条の二」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第二十五条第一項」と、同法第六十五条の二第一項、第二項及び第七項中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と読み替えるものとする。 3 代行裁決等は、文書によつて行う。 裁決書には、その理由及び成立の日を付記しなければならない。 4 裁決書の正本は、これを地方防衛局長、特定土地等の所有者及び関係人に送達しなければならない。