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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号

第50条(請求書及び要求書の記載事項)

法第三十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第三十五条第一項において準用する土地収用法第七十九条の規定による請求をしようとする場合においては、次に掲げる事項 イ 移転しなければならない物件の種類及び数量 ロ 移転しなければならない物件の移転料の見積額 ハ 移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格の見積額 二 法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第一項の規定による要求をしようとする場合においては、その理由 三 法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十五条第一項の規定による要求をしようとする場合においては、次に掲げる事項 イ 移転しなければならない物件の種類及び数量 ロ 要求の理由