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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号

第52条

第三十四条、第三十五条及び第三十九条から第四十六条までの規定は、法第三十七条第一項の規定による裁定の申請について準用する。 この場合において、第三十五条第六号中「起業地(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十七条第一項第二号に規定する起業地をいう。」とあるのは「事業地(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十条第二項第一号に規定する事業地をいう。」と、第三十九条第一項中「起業者(土地収用法第八条第一項に規定する起業者をいう。」とあるのは「施行者(都市計画法第四条第十六項に規定する施行者をいう。」と、同項第一号及び第四十五条中「起業者」とあるのは「施行者」と、第三十九条第一項第六号並びに第二項第一号及び第二号中「起業地」とあるのは「事業地」と読み替えるものとする。 2 第四十七条から第五十一条までの規定は、法第三十七条第三項の裁定について準用する。

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準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第37条 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第34条 (裁定申請書の様式) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第35条 (事業計画書の記載事項) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第39条 (裁定申請書の添付書類) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第40条 (裁定申請があった旨等の公告の方法) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第41条 (異議等の申出の方法) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第42条 (公告事項) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第43条 (裁定申請があった旨の通知の方法) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第44条 (裁定申請の却下の通知の方法) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第45条 (裁定手続開始の決定の通知) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第46条 (裁定手続開始の決定の公告の方法) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第47条 (証明書の様式) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第48条 (裁定の公告の方法) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第49条 (担保の取得及び取戻しに関する手続) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第50条 (請求書及び要求書の記載事項) 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第51条 (証明書の様式) 引用 土地収用法 第8条 (定義等) 引用 都市計画法 第4条 (定義) 引用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第17条 (土地等の権利者と思料される者が記録されている書類) 引用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第60条 (権限の委任)

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なし