HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号

第41条(異議等の申出の方法)

法第二十八条第一項第三号の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該申出に係る特定所有者不明土地の所在及び地番 三 法第二十八条第一項第三号イの規定による申出をしようとする場合においては、当該異議の内容及びその理由 四 法第二十八条第一項第三号ロの規定による申出をしようとする場合においては、当該特定所有者不明土地の所有者である旨