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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号

第60条(権限の委任)

法第五十三条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。