所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則平成三十年国土交通省令第八十三号 第45条(裁定手続開始の決定の通知) 都道府県知事は、法第三十条第一項の規定により裁定手続の開始を決定したときは、直ちに、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。