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土地収用法施行規則昭和二十六年建設省令第三十三号

第21条

法第八十三条第五項の規定によつて、土地所有者又は関係人が担保の全部又は一部を取得し、起業者が補償の義務を免かれることとなる場合においては、収用委員会は、同項前段の規定による確認と同項後段の規定による確認を同時にしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1