HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市計画法昭和四十三年法律第百号

第60条(認可又は承認の申請)

前条の認可又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 施行者の名称 二 都市計画事業の種類 三 事業計画 四 その他国土交通省令で定める事項 2 前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 収用又は使用の別を明らかにした事業地(都市計画事業を施行する土地をいう。以下同じ。) 二 設計の概要 三 事業施行期間 3 第一項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 一 事業地を表示する図面 二 設計の概要を表示する図書 三 資金計画書 四 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書 五 その他国土交通省令で定める図書 4 第十四条第二項の規定は、第二項第一号及び前項第一号の事業地の表示について準用する。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 都市計画法 第72条 準用 都市計画法施行規則 第45条 (都市計画事業等の認可等の申請書の様式) 準用 都市計画法施行規則 第47条 準用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第37条 引用 土地区画整理法 第3の4条 (都市計画事業として施行する土地区画整理事業) 引用 都市計画法 第62条 (都市計画事業の認可等の告示) 引用 都市計画法 第63条 (事業計画の変更) 引用 都市再開発法 第6条 (都市計画事業として施行する市街地再開発事業) 引用 都市計画法施行規則 第44条 (都市計画事業等の認可等の申請書の記載事項) 引用 都市計画法施行規則 第46条 (都市計画事業等の認可等の申請書の添附書類) 引用 都市計画法施行規則 第57条 (手続の保留の申立書の様式) 引用 新都市基盤整備法 第5条 (新都市基盤整備事業の施行) 引用 都市緑地法施行規則 第1の2条 (機能維持増進事業に係る都市計画事業の認可に関する協議) 引用 都市緑地法施行規則 第5の4条 (機能維持増進事業に係る都市計画事業の認可に関する事項) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第32条 (都市計画事業として施行する住宅街区整備事業) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第121条 (都市計画法の特例) 引用 都市再生特別措置法 第43条 (計画提案を行った場合における都市再生事業等に係る認可等の申請の特例) 引用 都市再生特別措置法施行規則 第55の2の2条 (都市計画施設の改修に関する事業に係る認可に関する協議及び同意) 引用 国家戦略特別区域法 第23条