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新都市基盤整備法昭和四十七年法律第八十六号

第5条(新都市基盤整備事業の施行)

新都市基盤整備事業は、都市計画事業として施行する。 2 都市計画法第六十条及び第六十四条の規定は、新都市基盤整備事業には適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし