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新都市基盤整備法昭和四十七年法律第八十六号

第68条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

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なし