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新都市基盤整備法
昭和四十七年法律第八十六号
第66条
(政令への委任)
この法律における土地区画整理法の準用について必要な技術的読替えその他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
新都市基盤整備法施行令
第35条
(土地区画整理法を準用する場合の読替え)
引用
新都市基盤整備法
第8条
(都市計画法の適用の特則)
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