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都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号

第50条(設計の概要の軽易な変更)

法第六十三条第一項の国土交通省令で定める設計の概要の軽易な変更は、都市計画施設の整備に関する事業の設計の概要の変更で、他の都市計画施設の整備に関する事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うものとする。

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なし