都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号 第18条(資格を有する者の設計によらなければならない工事) 法第三十一条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為に関する工事とする。