都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号
第28条(既存の権利者の届出事項)
法第三十四条第十三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第一号に掲げるものを除く。)とする。 一 届出をしようとする者の職業(法人にあつては、その業務の内容) 二 土地の所在、地番、地目及び地積 三 届出をしようとする者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた目的 四 届出をしようとする者が土地の利用に関する所有権以外の権利を有する場合においては、当該権利の種類及び内容