都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号
第25条(公園に関する技術的細目)
令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。 一 面積が一千平方メートル以上の公園にあつては、二以上の出入口が配置されていること。 二 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。 三 公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾こう配で設けられていること。 四 公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。