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環境影響評価法施行令平成九年政令第三百四十六号

第23条

法第三十八条の六第一項又は第四十条第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第十条から第二十一条までの規定の適用については、第十条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条第一項」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十一条の見出し及び同条中「法第十条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条第四項」と、第十二条第一項中「法第二十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項」と、第十三条第一項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第二項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、第十六条中「法第二十四条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十四条」と、第十七条中「法第二十八条ただし書」とあり、及び「同条ただし書」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十八条ただし書」と、第十八条の見出し及び同条第一項中「法第三十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項及び第四十三条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第二項」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第二項中「法第三十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項及び第四十三条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第二項」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、第二十一条中「法第三十八条の五」とあるのは「法第四十条の二の規定により読み替えて適用される法第三十八条の五」と、別表第二及び別表第三中「対象事業の」とあるのは「都市計画対象事業の」と、「該当する対象事業」とあるのは「該当する都市計画対象事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「都市計画対象事業が実施されるべき区域」とする。

この条文が引く先 22

引用 環境影響評価法 第6条 (方法書の送付等) 引用 環境影響評価法 第10条 (方法書についての都道府県知事等の意見) 引用 環境影響評価法 第20条 (準備書についての関係都道府県知事等の意見) 引用 環境影響評価法 第24条 (免許等を行う者等の意見) 引用 環境影響評価法 第28条 (事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続) 引用 環境影響評価法 第31条 (対象事業の実施の制限) 引用 環境影響評価法 第38の5条 (免許等を行う者等の意見) 引用 環境影響評価法 第38の6条 (都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等) 引用 環境影響評価法 第40条 引用 環境影響評価法 第40の2条 (都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等) 引用 環境影響評価法施行令 第10条 (方法書についての都道府県知事の意見の提出期間) 引用 環境影響評価法施行令 第11条 (法第十条第四項の政令で定める市) 引用 環境影響評価法施行令 第12条 (準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間) 引用 環境影響評価法施行令 第13条 (法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等) 引用 環境影響評価法施行令 第14条 (評価書についての環境大臣の意見の提出期間) 引用 環境影響評価法施行令 第15条 (法第二十三条の二の政令で定める公法上の法人) 引用 環境影響評価法施行令 第16条 (評価書についての免許等を行う者等の意見の提出期間) 引用 環境影響評価法施行令 第17条 (法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等) 引用 環境影響評価法施行令 第18条 (法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更等) 引用 環境影響評価法施行令 第19条 (環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定) 引用 環境影響評価法施行令 第20条 (報告書についての環境大臣の意見の提出期間) 引用 環境影響評価法施行令 第21条 (報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)

この条文を準用・引用する条文 0

なし